最終更新日時 2024-12-03 12:31:01

会則

明治大学 異業種交流会 『全国紫明クラブ』会則

平成 7年 6月 6日 制定
平成21年 5月19日 改定
平成30年 5月22日 改定
令和 6年 6月 1日 改定

第1章 総則
(名称)
第1条 本クラブは全国紫明クラブと称する。
(目的)
第2条 本クラブは会員相互の親睦を図ることにより、会員の社会的経済的地位の向上を目指し、あわせて学校法人明治大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本クラブは第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員名簿の作成・管理及びHPの管理・運営
(2) 講演会・情報交換会その他の会合
(3) その他本クラブの目的達成のために必要な事業

第2章 会員
(会員資格)
第4条 本クラブは明治大学校友で第2条の趣旨に賛同する会員をもって構成し組織する。
(会員資格の取得)
第5条 入会を希望する者は所定の申込手続きを行い、幹事会の承認を得てその資格を取得する。

第3章 役員
(役員)
第6条 本クラブには次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 幹事長 1名
(3) 副会長 若干名
(4) 幹事 若干名
(5) 委員 若干名
(6) 監事 若干名

(役員の選任)
第7条 会長は総会で選任し、その他の役員は会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条 本クラブの役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は本クラブを代表し、会務を総括する。
(2) 幹事長は幹事会の議長を務め、運営、記録する。
(3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(4) 幹事及び委員は本クラブの事業を企画・推進する
(5) 監事は本クラブの事業及び会計を監査する。

(役員の任期)
第9条 会長の任期は2年とする。
(顧問)
第10条 本クラブに顧問を置くことができる。
2 顧問は会長の諮問に応じ、本クラブの運営上の事項に関して必要な助言を与えるものとする。

第4章 会議
(会議の種類)
第11条 会議は総会、幹事会及び運営委員会とする。
(総会)
第12条 総会は会員をもって組織する。
2 会長は会計年度終了後に開催される例会にあわせて総会を招集し、その議長となる。
3 総会の決議は出席会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 総会は次の事項について審議する。
(1) 事業活動報告及び収支決算の承認
(2) 事業活動計画及び収支予算の決定
(3) その他、本クラブの運営に関する重要な事項
(幹事会)
第13条 幹事会は幹事をもって組織する。
2 会長は必要に応じて幹事会を召集し、議長、運営を幹事長に委ねる。
3 幹事会は本クラブの運営に関する必要な事項について審議する。
(運営委員会)
第14条 運営委員会は運営委員をもって組織する。
2 会長は必要に運営委員会を招集し意見を聴取し、方針を決定する。

第5章 組織
(事務所)
第15条 本クラブの事務所は東京都中央区日本橋大伝馬町14-10に置く。
(委員会等)
第16条 会長は本クラブの事業を推進するため、幹事会の承認を経て必要な委員会等を設置する。

第6章 会計
(会計)
第17条 経費は会費、寄付その他の収入をもってあてる。
2 会員は別に定める会費を納入するものとする。
3 会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
4 本クラブの収支決算は毎年度終了後、監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。

第7章 その他
(雑則)
第18条 本会則に定めなき事項は、幹事会の議決を経て会長が決定する。
第19条 本会則は、総会の議決を経て変更することができる。
第20条 緊急時の対応
 災害等不測の事態に遭遇し、本クラブの運営に著しく困難が生じた場合の対応は次のとおりとする。
 (1)執行部会の開催
    ・会長が副会長、幹事長を招集し、執行部会を開催し今後の対応を検討する。
 (2)執行部会での決議事項
    ・決議事項は執行部会開催後速やかに会員に伝達する。